vol.444【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(正社員化コース)について

…令和3年4月から支給要件が変更される予定です。

「キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)」は、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度を新たに設けて適用した場合に支給される助成金です。
一方、「キャリアアップ助成金(健康診断制度コース)」は、有期契約労働者等に対して、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、延べ4人以上実施する場合に支給される助成金ですが、4月以降はこの「健康診断制度コース」が「諸手当制度共通化コース」に統合されて「諸手当制度等共通化コース」となり、対象となる手当等の要件が変更されます。

概要をみておきましょう。

■対象となる手当等

次の諸手当制度等が対象となります。

  • 賞与
    6か月分相当として5万円以上支給する。
  • 家族手当
    1か月分相当として3,000円以上支給する。
  • 住宅手当
    1か月分相当として3,000円以上支給する。
  • 退職金
    退職準備金として月3,000円以上積み立てる。
  • 健康診断制度
    法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4人以上実施する。
■支給額

共通の諸手当制度の新設数と適用人数により次の額が支給されます。( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
○中小企業:38万円(48万円)
○中小企業以外:28.5万円(36万円)


【加算措置の金額】
(1)2人目以降の対象者の人数に応じた1人あたりの加算額
○中小企業:15,000円(18,000円)
○中小企業以外:12,000円(14,000円)
※健康診断制度は加算の対象になりません。
(2)2つ目以降の諸手当の数に応じた1制度あたりの加算額
○中小企業:16万円(19.2万円)
○中小企業以外:12万円(14.4万円)

詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。