vol.407【お役立ち情報】雇用調整助成金の特例措置の拡充について

…受給上限額の引上げや助成率の拡充が行われています。

新型コロナウイルス感染症の影響で事業活動の減少を余儀なくされた事業主が、休業等によって雇用する労働者に休業手当を支払い雇用の維持を図る場合に、雇用調整助成金の様々な特例措置が適用されます。
従業員が概ね20人以下の会社や個人事業主を対象とする簡易手続きを例に、特例措置の内容を確認しておきましょう。

■対象事業者

従業員が概ね20人以下の企業や個人事業主が対象です。

■主な支給要件

(1)労働保険料を滞納していない事業主

(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、休業した月の売上高または生産量が前年同月と比較して5%以上減少している事業主

■特例対象期間

令和2年4月1日から9月30日までの期間を1日でも含む賃金締切期間が対象となります。

■支給金額

令和2年1月24日以降に解雇等を行わず雇用の維持に努めた場合は、実際に支払った休業手当合計の100%の金額が支給されます。(解雇等が行われた場合は80%になります。)
※1人あたりの日額上限は15,000円です。

■必要書類

支給申請にあたっては、所定の申請書類に以下の書類を添付して申請します。

(1)売上等がわかる書類
休業した月と前年同月の売上簿、収入簿、レジの月次集計等(2年前の同じ月あるいは1か月から1年前の間のいずれかの月の書類でも可能です。)

(2)休業させた日や時間がわかる書類
タイムカード、出勤簿、シフト表等

(3)休業手当や賃金がわかる書類
給与明細書の控えや賃金台帳等

(4)役員名簿
役員の氏名、生年月日がわかるものを任意の書式で作成します。(役員が事業主本人だけの場合や、個人事業主の場合は不要です。)

(5)受取口座のわかる書類
預貯金の通帳またはキャッシュカードのコピー

■申請期限

申請期限は、支給対象期間(通常、賃金締切日の期間)の末日の翌日から2か月以内です。
ただし、支給対象期間の初日が1月24日から5月31日の休業の場合は、特例として8月31日が申請期限となります。

教育訓練を実施する場合や、雇用保険被保険者以外の労働者を休業させる場合も受給上限額や助成率は同じです。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseijoseikin_20200410_forms.html

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