vol.409【お役立ち情報】持続化給付金の支援対象拡充について
今年1月以降に創業した事業者等も対象になります。
持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支えるために事業全般に広く使える給付金として創設された制度です。
この度、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者と2020年1月から3月の間に創業した事業者が新たに対象となりました。
概要をみておきましょう。
■主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者
◇要件
次の要件を満たす個人事業者が対象となります。
- 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく収入であって、雑所得・給与所得として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思がある。
- 今年の対象月の収入が昨年の月平均収入と比べて50%以上減少している。
- 2019年以前から被雇用者または被扶養者ではない。
◇必要書類
申請にあたっては次の書類が必要となります。
- 前年分の確定申告書
- 今年の対象月の収入が分かる書類(売上台帳等)
- 前年の収入が業務委託契約等の事業活動からであることを示す書類として、以下の中から2つを提出
ア.業務委託等の契約書の写しまたは契約があったことを示す申立書
イ.支払者が発行した支払調書または源泉徴収票
ウ.支払があったことを示す通帳の写し - 国民健康保険証の写し
- 振込先口座通帳の写し、本人確認書類の写し
■2020年1月から3月の間に創業した事業者
◇要件
創業月から3月の月平均収入と比べて、4月以降の対象月の収入が50%以上減少している中小法人等と個人事業者が対象となります。
◇必要書類
申請にあたっては次の書類が必要となります。
- 持続化給付金に係る収入等の申立書
※所定の書類に、創業月から対象月までの各月の収入について税理士の確認を受けて提出します。 - 通帳の写し
- 本人確認書類
・法人の場合:履歴事項全部証明書
・個人の場合:運転免許証や個人番号カード等 - 個人事業の開業・廃業等届出書または事業開始等申告書
■給付額
◇主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者前年の収入-(対象月の収入×12か月)で算出した額で、最大100万円が支給されます。
◇2020年1月から3月の間に創業した事業者
今年1月から3月の総売上÷今年3月までの創業後月数×6-対象月の売上×6で算出した額で、
・中小法人等:最大200万円
・個人事業者:最大100万円が支給されます。
■申請方法
申請は、Webまたはスマホからの電子申請となります。
詳しくは経済産業省のホームページでご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html
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最後まで読んでいただき、ありがとうございました。