vol.452【お役立ち情報】働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について
…労働能率を上げるための設備の導入にも活用できる助成金です。
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」は、勤務間インターバル制度の導入に取り組む事業主を支援する助成金です。
※「勤務間インターバル」とは、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設けることで、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から制度の導入が努力義務化されています。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であること。
ア.勤務間インターバルを導入していない事業場
イ.9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が半数以下である事業場
ウ.9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)36協定が締結・届出されていること。
(4)過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
(5)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
■支給対象となる取組
以下の取組のいずれか1つ以上を実施することが要件です。
(1)労務管理担当者に対する研修
(2)労働者に対する研修、周知・啓発
(3)外部専門家によるコンサルティング
(4)就業規則・労使協定等の作成・変更
(5)人材確保に向けた取組
(6)労務管理用ソフトウェアの導入・更新
(7)労務管理用機器の導入・更新
(8)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
(9)労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
■成果目標
事業実施計画において指定した全ての対象事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入することが成果目標になります。
■支給額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で以下の金額を上限として支給されます。※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組の(6)から(9)を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合は補助率が4/5となります。
1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限80万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限40万円
2.休息時間数が11時間以上の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限100万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限50万円
※賃金額の引き上げを目標に追加して実施した場合は、引上げ
率と対象従業員数によって15万円から240万円の加算措置があります。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。