vol.545【お役立ち情報】キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)について

…助成額が拡充され支給要件も見直されています。

「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を運用した事業主を支援してくれる助成金です。
令和4年9月1日以降に5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額が大幅に拡充され、支給要件の見直しも行われました。

概要をみておきましょう。

■対象事業主

(1)就業規則または労働協約に定めるところにより、雇用する有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルや賃金一覧表を作成している事業主であること。
※過去3か月の賃金支払い実態からみて、3%以上増額していることが確認できる場合は、新たに賃金規定等を作成した場合も助成対象となります。

(2)賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主であること。
※すべての有期雇用労働者等でなくても、雇用形態別または職種別その他合理的な理由による区分にもとづき、一部の有期雇用労働者等に適用する場合も対象となります。

(3)増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ対象労働者について、定額で支給されている諸手当を増額改定前と比較して減額していない事業主であること。

■対象労働者

(1)賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間、継続して有期雇用労働者等として雇用されていること。
(2)賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該事業所において雇用保険被保険者であること。
(3)事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

■助成額

令和4年9月1日以降に増額改定した場合の一人あたりの助成額は以下のようになります。
(1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請も可能です。)

(1)賃金引上げ率が3%以上5%未満の場合
   ・中小企業:50,000円
   ・大企業 :33,000円

(2)賃金引上げ率が5%以上の場合
   ・中小企業:65,000円
   ・大企業 :43,000円

(3)職務評価加算額
賃金規定等の改定が職務評価を経て行われた場合は、職務評価加算として1事業所あたり1回限りで次の額が加算されます。
   ・中小企業:20万円
   ・大企業 :15万円

■その他

賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、管轄の労働局へ提出している必要がありますが、令和4年9月1日から令和4年12月2日までの間に賃金規定等を3%以上増額改定した場合に限り、支給申請日までに提出することで支給申請が可能となります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html