vol.549【お役立ち情報】両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)について

…介護休業等を取得する場合に活用できる助成金です。

「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」は、中小企業事業主が従業員の介護離職を未然に防止するために介護支援プランを導入・策定し、従業員が円滑に介護休業等を取得して、職場復帰した場合等に活用できる助成金で、次の4つの場合に支給されます。

(1)休業取得時

介護支援プランに基づき介護休業を取得させた場合

(2)職場復帰時

休業取得時と同一の対象従業員の介護休業について職場復帰させた場合

(3)介護両立支援制度

介護支援プランに基づき介護のための短時間勤務制度や介護休暇制度等の介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合

(4)新型コロナウイルス感染症対応特例

新型コロナウイルス感染症への対応として家族を介護するための特別な有給休暇を利用させた場合

仕事と介護の両立のための職場環境整備とあわせて、助成金の活用をご検討ください。

「休業取得時」と「職場復帰時」の概要をみておきましょう。

■支給要件

1.「休業取得時」の主な要件は以下のとおりです。

  • 対象従業員が介護休業を開始する前日までに、介護支援プランによる介護休業の取得等を支援するという方針内容を、就業規則や社内報等により全従業員に周知していること。
  • 対象従業員と面談等を実施して「面談シート兼介護支援プラン」に記録したうえで、介護休業等の制度を利用し、職場復帰できるように支援するための介護支援プランを策定すること。
    ※介護支援プランは、対象の従業員が介護休業等を開始する前に策定することが原則ですが、介護休業等の開始と同時並行での策定も対象となります。
  • 介護支援プランに基づき、業務の整理、引継ぎを行っていること。
  • 介護休業の初日から1年以内に、所定労働日に対する休業を合計5日以上取得したこと。
  • 対象従業員を介護休業の開始日から支給申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。

2.「職場復帰時」の主な要件は以下のとおりです。

  • 職場復帰後に介護休業取得者とフォロー面談を行い記録すること。
  • 職場復帰後、原則として、休業前に就いていた職務に復帰させること。
  • 職場復帰した日から支給申請日まで雇用保険被保険者として3か月以上継続して雇用していること。

■支給金額

以下の金額が支給されます。(  )内は生産性要件を満たす場合です。

休業取得時:28.5万円(36万円)
職場復帰時:28.5万円(36万円)
※1企業あたり1年度に5人が上限です。

詳しくは以下の厚生労働省ホームページから支給要領等をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html